大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)615 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人米田米治郎の上告趣意について。

所論は、第一審判決の事実認定の証拠上刑訴三一九条二項の違反があると主張す

るものである。されば、明らかに刑訴四〇五条各号のいずれにも当らない。また、

賍物罪における知情のごとき主観的事実については、被告人の公判廷外の自白の外

更らにこれを補強する証拠を要するものではないから、この点に対する原判決の説

示は正当といわなければならない。従つて本件につき同四一一条を適用すべきもの

とも思われない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。昭和二六年一月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 岩 松 三 郎

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